学会概要

定款

一般社団法人 日本高度実践看護学会 
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本高度実践看護学会と称する。
2.本会の英語名は、Japanese Association of Advanced Practice Nursingと称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的

(目的)
第3条 本会は、高度実践看護の探究及び学術的発展を図り、国民の健康維持及び増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)学会誌の発行
(3)高度実践看護の研究活動の推進
(4)国内外の関連学術団体との協力及び連携
(5)国民の健康維持及び増進に関する政策、施策の提言並びに社会的活動
(6)高度実践看護に関する生涯学習及びその支援
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、本会の維持発展に協力を希望する個人
(2)賛助会員 本会の活動の趣旨を理解し賛同する団体
2.正会員は、次の権利を有する。
(1)本会の催す学術集会等への参加
(2)学会誌等への投稿
(3)本会の催す事業等への参加
3.本会の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう。以下同じ。)は、正会員により行われる選挙によって選出される評議員とする。評議員は、正会員の中から選ばれることを要し、評議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4.評議員の定数は、50名以内とする。 
5.第3項の選挙において、正会員は他の正会員と等しく評議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、評議員を選出することはできない。
6.第3項の選挙は、2年に1度実施することとし、評議員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員総会の終結のときまでとする。ただし、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び理事又は監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない(当該評議員は、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7.評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて、第3項の選挙の次点者を、補欠の評議員とすることができる。この場合、補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
8.第3項の選挙において、評議員の選出が定数に満たない場合は、再選挙を行うことができる。 
9.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第6条 本会に入会を希望するものは、別に定める手続きにより申請を行うものとし、理事会で承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員が退会する場合は、別に定める退会届を本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.前項に関わらず、やむを得ない事由があるときは、会員はいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該評議員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ評議員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3.理事長は、会員を除名したときは当該会員に対しその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)2年間会費を納入しなかったとき
(2)総評議員の同意
(3)死亡又は解散したとき

第4章 評議員総会

(社員総会)
第11条 評議員総会は、すべての評議員をもって構成する。
2.前項の評議員総会をもって法人法に規定する社員総会とする。
(権限)
第12条 評議員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第13条 評議員総会は、定時評議員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時評議員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 評議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 評議員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決権)
第16条 評議員総会における議決権は、評議員1名につき各1個とする。
(決議)
第17条 評議員総会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第18条 評議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の評議員を代理人として、議決権を代理行使させることができる。この場合においては前条の規定の適用については評議員総会に出席したものとみなす。
(決議の省略)
第19条 理事又は評議員が評議員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条 評議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 2名以内
2.理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。
3.理事長及び副理事長以外の理事のうちから、下記を担当する理事を置く。
(1)会計
(2)委員長
(3)庶務
4.第2項の理事長及び副理事長をもって、法人法上の代表理事とし、前項の理事を法人法上の業務執行理事(理事会の決議により本会の業務を執行する理事として選定されたもの)とする。
(役員の選任)
第22条 役員は、評議員総会の決議によって、選任する。
2.理事は、評議員の中から選任する。但し、任期満了に伴い定時評議員総会で理事を選任する場合には、当該
定時評議員総会終結後に就任する評議員の中から選任する。
3.理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4.監事は本会の評議員及び理事、使用人を兼ねることができない。 
5.役員の選任が定数に満たない場合は、再選挙により正会員の中から選任する。 
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐しその業務を執行し、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員総会の終結のときまでとする。ただし、再任は1回までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員総会の終結のときまでとする。ただし、再任は1回までとする。
3.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
4.理事又は監事は、法令に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、評議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第27条 役員に対しては、評議員総会において定める総額の範囲内で報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益をいう。)を支給することができる。
2.前項にかかわらず、役員には、会務遂行に必要な経費を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 法人法第112条の規定の適用ついては、社員を正会員と読み替えて適用する。
2.本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事または監事(理事または監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
3.本会は、法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集するものとする。
2.理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3.前項の請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事が理事会を招集することができる。
(議長)
第32条 議長は、理事長がこれにあたる。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.理事会に出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会への報告の省略)
第35条 理事又は監事が役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2.前項の規定は、第23条第4項に規定する報告については、適用しない。

第7章 委員会

(委員会)
第36条 本会の事業の円滑な運営及び推進のために、必要に応じて、理事会の決議により複数の委員会を置くことができる。
2.前項の委員会は、委員長、副委員長及び委員長が正会員の中から指名した委員で構成される。
3.副委員長は、必要に応じて理事会に参加し、意見を述べることができる。
4.各委員会は委員会の活動を補助するため、その目的及び目標を定めて必要な作業班を置くことができる。但し、当該目的及び目標を達成したと委員会が認めた時は、当該作業班は解散するものとする。
5.前各項の他、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により細則を別に定める。

第8章 会員総会

(会員総会の構成)
第37条 会員総会は、正会員をもって組織する。
2.賛助会員は、前項の会員総会に陪席することができる。
(会員総会の目的)
第38条 理事長は、会員総会に対し、本会の事業活動について報告しなければならない。
2.会員総会は、本会運営上の重要事項について、理事会に対し意見を具申することができる。
(会員総会の開催)
第39条 会員総会は、毎事業年度に1回開催する。
2.前項の他、必要に応じて、理事会の決議により臨時会員総会を開催することができる。

第9章 学術集会

(学術集会)
第40条 本会は、高度実践看護に関する学術交流ならびに高度実践看護の科学的実証データ、事例研究など高度実践看護の発展に寄与することを目的として、学術集会を開催する。
(学術集会大会長)
第41条 学術集会には、学術集会大会長を置く。
2.学術集会大会長は、学術集会を企画し、開催及び運営を行う。

第10章 財産及び会計

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2.貸借対照表は、定時評議員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(剰余金の処分制限)
第44条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 本定款は、評議員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、評議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第20号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 本会の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則(平成30年6月3日一部改正)
評議員制度への移行に伴い改訂。
この定款の一部変更は、同日より施行する。
但し、第5条第3項に関わらず、本定款施行後最初の評議員選挙が行われるまでの間は、第43条に定める各専門分野における事務局各1名を評議員とする。

附則(令和元年6月1日一部改正)
第7章(委員会)、第8章(会員総会)等改訂。
この定款の一部改正は、同日より施行する。

附則(令和5年6月1日一部改正)
第3章(会員)、第5章(役員)等改訂。
この定款の一部改正は、同日より施行する。

附則(令和6年11月30日一部改正)
第1条(名称)、第3条(目的)、第4条(事業)等改訂。
この定款の一部改正は、令和7年4月1日より施行する。