附則
この規程の改正は、平成25年12月7日より施行する。
この規程の改正は、平成28年11月1日より施行する。
この規程の改正は、平成29年12月2日より施行する。
この規程の改正は、平成30年7月4日より施行する。
この規程の改正は、令和2年3月29日より施行する。
この規程の改正は、令和3年12月26日より施行する。
この規程の改正は、令和4年7月31日より施行する。
この規程の改正は、令和7年4月1日より施行する。